道路使用許可

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2024/09/10
スタッフブログ

こんにちは。工事部の高芝です。

 

本日は千葉西警察署へ出頭・・・・

ではなく、書類を届けに伺いました。

 

道路を通行止めにする為に道路使用許可を申請してきました。

 

よく道路工事をしている時に片側通行だったりしていると思いますが

ああいった工事をするにはいくつか申請が必要になります。

代表的なものが道路使用許可と道路占有許可の二つ。

 

道路占有許可は

仮設物を一時的に設置するなど

暫くの間、定置するような使い方をする場合に出すもので

こちらの申請は各行政(市町村の窓口。主には道路管理課とかになります)

 

一方、道路使用許可とは

「道路で何かをする際、道路使用に関する制限が発生する事案について」

事前に使い方の許可を取る為のもので、こちらは管轄の警察署へと届け出ます。

お祭りの神輿とか、デモとかそういった時がこちらです。

 

片側通行している現場とかは

ほぼこういった作業をしているので

知って頂けると嬉しいです・・・。

オンラインで出来る様になると楽なんですけどね・・・。

(同じ場所での2度目はオンラインでもできるのですが・・)

 

               トミオ 高芝

 

※前回のブログはコチラ

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