お金の話

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2024/08/15
スタッフブログ

こんにちは。工事部の高芝です。

世間は夏休み真っ最中。

皆様の中にも、お出かけされながらこちらのブログを見て頂いている方がいるのではないでしょうか?

 

今日は文字ばかりになりそうですが、お金の話です。

ここ最近大きな地震が多発しており、また大型台風の被災や浸水被害受ける事が増えてきました。

そんな中で、知っておいていただきたい補助金があるのでご紹介します。

 

災害時に利用できる補助金と公的支援

災害時には、被災者の生活再建を支援するために、さまざまな公的支援や補助金が用意されています。

これらを正しく理解し、適切に活用することで、災害後の生活をスムーズに立て直すことが可能です。

以下に、主な支援内容を簡潔にまとめておきます。

1. 被災者生活再建支援制度

この制度は、災害によって住宅が全壊、もしくは大規模半壊、中規模半壊した世帯に対して支援金を支給するものです。

支援金は「基礎支援金」と「加算支援金」の2つから成り、最大で300万円が支給されます。

基礎支援金は、住宅の被害程度に応じて支給されるもので、加算支援金は住宅の再建方法に応じて追加で支給されます。

例えば、住宅を新たに建設・購入する場合は最大200万円が加算されます。

 

2. 災害救助法による住宅の応急修理

災害救助法に基づき、被災した住宅に対して応急修理が行われます。

対象となるのは、半壊以上の被害を受けた住宅で、修理費用の上限は70万6,000円(大規模半壊・中規模半壊・半壊の場合)とされています。

市区町村が業者に修繕を依頼し、修理が行われるため、被災者自身が手続きする必要はありません。

3. 災害弔慰金と災害障害見舞金

災害によって家族が死亡した場合には、災害弔慰金が支給されます。

また、災害により重い障がいを負った場合には、災害障害見舞金が支給されます。

支給額は、生計を維持していた者が死亡した場合は500万円、それ以外の場合は250万円です。重い障がいを負った場合も同額が支給されます。

4. 義援金

災害時には、日本赤十字社や共同募金会などが義援金を募ります。

これらの義援金は、被害の程度に応じて配分され、被災者に届けられます。

義援金は、生活の再建に役立つ貴重な資金源となりますが、配分までに時間がかかる場合があります。

5. 住宅ローンの返済猶予と減免制度

災害で住宅ローンの返済が困難になった場合、返済の猶予やローンの減免を受けることが可能です。

猶予期間中は返済が停止されますが、ローンそのものが免除されるわけではありません。

返済が不可能な場合には、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」に基づいて、ローン減免の相談を行うことができます。

6. 仮設住宅の提供

住宅が全壊するなどして住む場所がなくなった場合には、仮設住宅が提供されます。

仮設住宅は原則2年間の利用が可能で、応急修理が完了するまでの間、無償で提供されます。

また、自治体が賃貸住宅を借り上げて提供する場合もあります。

7. 災害復興住宅融資

被災者が新たな住宅を建設・購入・補修する際には、災害復興住宅融資を利用することができます。

この融資は、通常の住宅ローンよりも低金利で、全期間固定金利です。

被災後の生活再建を支援するための重要な制度です。

8. その他の公的支援

災害時には、これ以外にもさまざまな支援が用意されています。

例えば、失業した場合には雇用保険から失業等給付が支給され、生活が困窮した場合には生活保護が受けられます。

また、災害で家財を失った場合には、低利の貸付を受けることができる制度もあります。

 


これらの支援を受けるためには、被災後に速やかに「罹災証明書」などの必要書類を市区町村の窓口で申請し、手続きを進めることが重要です。

各支援制度の詳細や申請方法については、住んでいる市区町村の窓口に問い合わせることをお勧めします。


以上が、災害時に利用できる主な補助金と公的支援のまとめです。

必要な情報を把握し、適切な支援を受けることで、災害後の生活再建を円滑に進めてください。

 

尚、市町村によっては扱い方や考え方が異なる可能性がございます。

もし時間がありましたら各市町村に問い合わせておき、万が一に備えておくことも良いかもしれません。

 

少なくとも

こういったものがあるという事を知っておくだけでも良いかと思います。

 

今日は少々堅苦しいブログとなりましたが

皆さんの一助になれば幸いです。これからも宜しくお願い致します。

                   工事部 高芝

 

※前回のブログはコチラ

 

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